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交通事故時に役立つ弁護士特約とは?メリットや使えない場合


交通事故に遭った際には弁護士に示談や裁判の依頼をすることがありますが、その際にかかる費用を支払ってくれる「弁護士特約」という保険の特約があります。弁護士特約は、一般的に月々数100円の保険料を支払うだけで、交通事故の際に掛かる弁護士費用を抑えることができる保険の特約の1つです。

今回は、そんな弁護士特約について解説します。必ずしもすべての交通事故に関して利用できるわけではないため、利用できない場合についてもしっかり押さえておきましょう。



弁護士特約とは

交通事故に遭ってしまった場合、弁護士に対応を依頼すべき場合が多くあります。そのような場合、「弁護士特約」を利用すると良いですよ。

弁護士特約とは、自動車の任意保険につけておく特約のひとつで、交通事故の際に掛かった弁護士費用を保険会社が負担してくれるというシステムです。交通事故で弁護士に相談したときの法律相談料や示談交渉の際の費用、裁判費用などを保険会社が支払ってくれます。

自動車の任意保険に加入する際は、万が一の場合につけておくと安心です。

交通事故時に弁護士特約で受けられる2つの補償

交通事故で弁護士に依頼をして、自動車の任意保険で「弁護士特約」に加入していた場合、どのような補償してもらえるのでしょうか?弁護士特約の補償は大きく、次の2つに分けることができます。

補償①:法律相談費用10万円まで

弁護士特約に加入している場合、交通事故に関する弁護士への法律相談が、最大10万円(1名)まで補償されます。

補償②:弁護士費用300万円まで

弁護士特約に加入している場合、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する費用を、最大300万円まで補償してもらうことができます。

多くの交通事故では、弁護士費用が300万円を超えることはありません。そのため、弁護士特約に加入していれば、自己負担なしで弁護士に依頼することができることになります。

弁護士特約のメリット

続いては、弁護士特約のメリットについて解説していきましょう。

メリット①:弁護士費用倒れがない



弁護士特約の1つ目のメリットは、費用倒れの心配なくして弁護士に依頼できることです。

弁護士特約に加入していない場合、小さな人身事故の場合、相手から得られる賠償金額が小さいために、弁護士に依頼することで支出の方が大きくなってしまうケースがあります。弁護士特約をつけていれば、弁護士費用は保険会社が全額支払いしてくれるため、費用倒れすることがなくなります。

メリット②:慰謝料・示談金を増額できる

弁護士特約の2つ目のメリットは、慰謝料や示談金を増額できることです。
交通事故の賠償金の計算基準には次の3種類があります。

  • (1) 自賠責基準
  • (2) 任意保険基準
  • (3) 裁判基準

このうち、裁判基準を使うと賠償金が最も高額になり、自賠責基準や任意基準の2倍以上になることもあります。弁護士に示談交渉を依頼すれれば裁判基準を利用してくれるため、賠償金額を上げることができます。

また、後遺障害等級認定を適切に進めることができるため、慰謝料を増額することも可能となります。



弁護士特約のデメリット

弁護士特約のメリットが大きいことはお分かりいただけたと思いますが、デメリットはあるのでしょうか?

弁護士特約のデメリットは、ずばり保険料です。弁護士特約は特約のひとつであるため、加入すれば月々に支払う保険料が上がります。ただ、一般的に弁護士特約の保険料は、月額数100円です。考え方は様々ですが、いざという時のためであれば、決して高い額ではないのではないでしょうか?



交通事故加害者は弁護士特約を使える?

交通事故を起こしてしまった加害者が「弁護士特約」に加入していた場合は行使することができるのでしょうか?交通事故の加害者は、民事事件と刑事事件の両方を問われる可能性があります。それぞれの場合に分けて解説しましょう。

1.民事事件の弁護士費用

民事事件は、被害者と対加害者との対立のことを指します。治療費や慰謝料など金銭的な面が争点となります。

民事事件において加害者が弁護士特約を利用するためには、被害者にも事故の過失があることが条件です。被害者に一定の過失がある場合は、加害者が被害者に対して被害者の過失割合分の損害賠償を請求することができ、損害賠償請求の金額に応じて弁護士特約を行使することができます。

ただし、交通事故加害者の損害に対する賠償請求ではなく、被害者の加害者負担となる損害額を減額するために掛かる弁護士費用に関しては、弁護士特約を行使することはできません。また、加害者の過失が10割である場合にも、弁護士特約を行使することはできません。

2 刑事事件の弁護士費用

交通事故で被害者が怪我をしたり亡くなったりした場合、または加害者が飲酒運転をした場合は、怪我を負わせた場合や飲酒していた場合は、刑事事件として取り扱われます。民事事件とは異なり、刑事事件は捜査機関と加害者の対立となります。

刑事事件の場合、弁護士費用に対して弁護士特約を利用することはできません。



まとめ

いかがでしたでしょうか?交通事故の際に使用することができる「弁護士特約」について解説しました。

交通事故で刑事事件の加害者になってしまった場合は弁護士特約を利用することはできませんが、それ以外の場合は月々数100円の保険料を支払うだけで、弁護士費用を抑えることができます。
いざという時のために、自動車の任意保険の加入の際には、弁護士特約に加入することを検討してみても良いかもしれません。



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