1.料金体系
相談に来られるタイミングによって、ご納得頂けるように弁護士報酬体系を数パターン用意しました。
ポイントとしては、どの様なご依頼者様も、「弁護士に頼んだら、手許に残る金額がかえって少なくなってしまったよ。」ということがないように配慮している点にあります。
21万円 + 36万7500円(350万円×10.5%)
=57万7500円となります。
(350万円(解決額)-80万円(保険会社からの提示額)×21%
=56万7000円と なります。
後遺障害の等級が高い事案など獲得金額が数千万円単位にのぼる高額賠償事案では、報酬の%を下げて調整することを意図して、報酬を「支払いを受けた金額の6~10.5%」「増額した金額幅の21%」とご依頼者様にとって選択が出来るように設定致しました。
2.なぜ、料金が比較的安いのか
①入居しているビルにあんまりお金をかけていないから(サービスを提供するのは
ビルではなくて人です)
②弁護士・事務方ともに、職員の人件費は業界の相場より高いけれど、その分、
一生懸命働いて貰っているから
③弁護士業界の競争の流れを強く感じ、危機感を持っているから
④過払い金返還バブルを通して、それなりの内部留保を確保したから
⑤経営を交通事故事案のみに依存する一本足打法としていないから
などなど・・・経営努力を心がけています。
経営者としては、案件の規模として、大型・大規模案件と小型・小規模案件のバランス良い業務受注を心がけ、経営効率とサービス提供のバランス、収益と社会貢献度合いとのバランス、職員のレベルアップに気遣いしながら、自分達の組織が世の中から必要とされ続けるような組織にしたいと考えています。
3.過去に受任・解決してきた事案のあらまし
・後遺障害14級事案(最も多く受任してきました。むちうち、頸椎捻挫、腰椎捻挫など)
・骨折後の痛み等により後遺障害12級の認定を得た事案(比較的多数受任)
・後遺障害の等級認定に至らずも裁判基準で慰謝料の増額を得る事案(多数受任)
・事業主の休業損害が争いになった事案
・主婦の逸失利益が争いになった事案
・過失割合が問題となった事案
・肩や膝などの関節可動域に制限が生じている方の事案
・高次脳機能障害事案(後遺障害3級、6級、7級、9級)
・非器質性精神障害(後遺障害9級、12級)
・低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)
・MTBI事案(軽度外傷性脳損傷事案)
・ひざを痛めて補装具を付けている方の事案(動揺関節)
・足を潰してしまった事案
・ひじが曲がらなくなった事案
・手首を骨折して仕事に支障をきたした事案
・腕を切断した事案
・指を切断した事案
・目を失明した事案
・脊柱管に損傷を受けた事案
・死亡事故
などなど、TVに出たり、スポーツ新聞に記事を書いたりと、色んなことをしてきました・・・。
4.ネットで随分と悪口を書かれているようですが・・・ ネット上の誹謗中傷により業務の受任に支障が出たのみならず、プライベートでもどん引きされたりすることがあり、随分と悩んだ時期もありました。
が、今現在、私自身は気にしないように務めています。これまで一生懸命頑張ってきたことや上手く事案を解決してきたという自負の念や、ご依頼者様に感謝されてもきたという思いが心の支えや自信になっているからです。
日々の職業生活の中では、本当に自分達の組織が社会から支持されるか、必要としてくれる人のために役にたてたか、そこに意識の重きを置こうと思っています。
世の中には、不慮の事故で突然、ご親族を亡くしたり、腕を切断してしまったり、足を失ったり、脳に深刻なダメージを受けてしまったり、普通に生活を送っている立場からすると信じられない様な苦難の道程を歩まれている方々が大勢いることを知っています。
これからも、精一杯、自分に与えられた役割、使命を果たし続けていきたいと思っています。