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1 示談交渉

本人保険会社から受ける提案内容=70万円前後

弁護士に頼んだところ数100万円単位で増額して解決

(1)典型事例

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「追突後のむちうち、頸椎捻挫後の肩から頸部付近の痛みについて後遺障害14級との認定がなされた。頸椎捻挫により通院8か月で症状固定に至るも、後に頸部、肩部付近の痛みが残った。」という典型的な事例だと下記のようなことをよく見受けます。

(2)提案金額の推移、交渉による解決金額

第1段階:保険会社からの最初の提案~86万616円の提案~

保険会社の上記提案をそのまま受けた場合です。
 裁判所基準で獲得できる金額に満たない場合が多く見受けられます。

ⅰ 治療費74万616円
ⅱ 通院費9930円
ⅲ 傷害(入通院)慰謝料85万4406円
ⅳ 損害額小計160万4952円
ⅴ ▲既払い金74万616円(治療費については病院へ
  直接支払い済み)
ⅵ 差し引き=86万4336円の提案

この提案に対し・・・

第2段階:本人が粘って交渉を続けた89万4336円の提案~+3万円~

保険会社からの提案に対し、難色を示し交渉を続けると、当初の交渉時より金額を上げて提案をされます。ただし、金額が増額提示されたとしても裁判所基準で獲得できる金額より低く提示されている可能性が十分にあります。

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第3段階:弁護士介入による示談~トータル367万円で示談~(①の提案との差は280万円

弁護士が介入し、示談交渉すると、裁判所基準に近い金額で示談できる場合があります。詳しくは下記をご覧ください。

☆STEP1☆ ~後遺障害14等級認定により自賠責保険金として75万円を先に獲得~
※後遺障害等級認定のルートには2通りあります。

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ⅰ 事前認定:加害者が加入する任意保険会社を通じて調査事務所に申請する方法です。

:後遺障害診断書を渡すだけで良いので手続きが簡単。

:時間がかかることが多い。
:加害者側保険会社が、自社のお抱え医師の意見書を添付することが 可能性としてあり得る。
:自賠責保険金を示談交渉の時点で加害者側保険会社に握られたまま になってしまう。

ⅱ 被害者請求:被害者が、損害調査事務所に等級認定を直接申請する方法です。

等級が認定された時点で等級に対応する自賠責保険金の支払いを受けられる。

☆STEP2☆ ~裁判所基準による賠償額を損保に提案~

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ⅰ 治療費:74万616円(変わらず)
ⅱ 通院費:9930円(変わらず)
ⅲ 傷害(入通院)慰謝料:111万円(裁判所基準、損保提示との差は25万  5594円)
ⅳ 後遺障害慰謝料:110万円(後遺障害14級に対応)
ⅴ 逸失利益:145万686円=年収480万円×労働能力喪失率5%×4.3295(労働  能力喪失期間年に対応するライプニッツ係数)
ⅵ 損害額小計441万1232円
ⅶ ▲既払い金74万616円(治療費については病院へ直接支払い済み)
  ▲+自賠責保険金75万円

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端数下4桁カットに応じ自賠責の75万円に加えて292万円で和解

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①入院慰謝料と後遺障害慰謝料を区別しないで、大きく「慰謝料」として●●円と提示する。 一般の人は「慰謝料」の金額が妥当なのかわからない。
②交渉を続けているうちに、最初の交渉時よりは慰謝料の金額を「増額してもらった」と感じて示談に応じてしまう。

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・・・ちなみに、弁護士が入る示談交渉では、
「ほとんど争点のない事案ですね。」として裁判所基準で和解に至ることもあれば、 「裁判所基準の8かけでお願いしますよ。」等と保険会社担当者が言ってくることもある。

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(3)参考

訴訟だと

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上記③~STEP2~に記載した差し引き292万0616円(損害額小計441万1232円-治療費74万0616円-自賠責保険金75万円)に、以下の考え方で割り出す調整金を加えて和解に至ることが散見されます。

 

弁護士費用:損害額の約10%=292万0616円の約10%=29万円
遅延損害金:年5%の割合で計算(例えば事故発生日から和解成立の日まで3年
      が経過していた場合、 292万0616円×5%×3年=43万
      8092円
調整金:(弁護士費用29万円+遅延損害金43万8092円)÷2=36万
     4046円
裁判所の和解案の考え方例:損害金292万0616円+調整金36万4046円
             =328万4662円

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※裁判所の和解提案だと保険会社も大抵の場合、OKしてきます。

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