後遺障害等級認定―細目―③下肢の障害
6 足指の障害
(1)分類
(2)欠損障害
ア 足指・関節の呼び方
イ 欠損の程度による等級の序列
(3)機能障害
ア 足指の機能障害の等級、認定基準について
イ 解説~「用を廃した」とは:
6 足指の障害について
(1)分類
足指の障害は、大きく、欠損障害(切断・離断の障害)と機能障害(動きの障害)とに分類されます。
(2)欠損障害
ア 足指・関節の呼び方
各指は母趾(親指)から順番に、第1、2、3、4、5趾と呼びます。
第1趾(親指)の関節は、指先に近い方からIP(指節間関節:シセツカンカンセツ)、MTP(中足指節関節:チュウソクシセツカンセツ)といいます。
その他の指については、指先に近い方からDIP(遠位指節間関節:エンイシセツカンカンセツ)、PIP(近位指節間関節:キンイシセツカンカンセツ)、MTP(中足指節間関節)と呼びます。
イ 欠損の程度による等級の序列
足指の欠損障害は、「足指を失ったもの」されています。
「足指を失った」とは、第1趾(親指)についてはIP(指先に近い関節)より先を失ったものをいいます。その他の指(親指以外の指)については、PIP(指先から2番目の関節)より先を失ったものを「足指を失った」といいます。
(3)機能障害
ア 足指の機能障害の等級、認定基準について
足指の機能障害は、「用を廃したもの」と規定されていて、用廃の程度によって認定される等級に序列が設けられています。指は5本あるため、等級表は一読しただけでは理解できない様な構造になっています。
認定される等級と認定基準は下記表のとおりです。
イ 解説~「用を廃した」とは:
①第1の足指(親指)については:
ⅰ 末節骨(マツセツコツ)の半分以上を失ったもの 又は
ⅱ 指節間関節に著しい運動障害を残すもの
具体的には、
②その他の指(親指以外)については:
ⅰ 遠位指節間関節(DIP)以上を失ったもの 又は
ⅱ 中足指節関節(MTP)もしくは近位指節間関節(PIP)に著しい運動障害を残すものとされています。
具体的には、
となっています。