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Ⅰ 初めての法律相談:基礎知識の補充ページ

 補充ページでは、法律相談に行くことを考え始めた方を念頭において、以下の事項についてご説明致します。

1 被害直後に確認しておいた方が良いこと

(1)最低限度の確認事項

 ア 直後の情報収集~交渉の相手方は誰なのか
 イ 人身事故としての届出がなされているか~解説:人身事故とは、
   物損事故とは~
 ウ 物的証拠の保管

1、交通事故の被害に遭った直後に最低限確認しておいた方が良いこと

(1)最低限度の確認事項

ア 直後の情報収集~交渉の相手方は誰なのか~

 交通事故が発生した直後は、ショックで冷静に行動できない方が自然です。
 ある程度、ポイントさえ把握できていれば、やみくもに心配・不安になる必要はあり ませんし、あとは、どの様に事故が生活に及ぼす被害を最低限に食い止めていくかを考 えていけば良いのです。
 以下のチェック事項をご確認ください。


□①加害車両が自賠責保険・任意保険に入っているか否かを確認する。

 自賠責保険にも入っていない盗難車等に事故を起こされてしまった場合、加害者本人に対して支払いを求めることになるのですが、(保険に加入していない車両を運転するような)加害者本人には資力が乏しいことが多く、賠償を得ることは困難だと認識して下さい。加害者が無保険の場合、治療費については自賠責保険から支払われないため、被害者の方の健康保険や労災保険を使用すべきです。もっとも、健康保険や労 災保険等の社会保険から受けられる給付には限りがありますのでご注意ください。政府保障事業(政府・国土交通省が被害者の救済を図る制度)への請求という最終的な被害者救済手段を利用されるべきでしょう。

<無保険の盗難車両で事故を起こした加害者との接見@留置場>

無保険の盗難車両で事故を起こした加害者との接見@留置場

□②加害者が「どこの誰で」「どうすれば連絡がつくのか」を把握しておく。
 <出来れば運転免許証の呈示を受けて本当にその人かどうか確認、スマホや携帯電話等で写真を撮っておくとかメモを残すとか、最低限の情報を確保しておく>
 →加害者に対しては、加害者が加入している任意保険会社に連絡をするよう申し入れましょう。
※加害者が逃げてしまっている場合(ひき逃げ事故の場合)、だいたい任意保険に入っていないので怖くて逃げた、というパターンが多いと感じています。

□③交渉を早く、スムーズに開始するためには・・・ 
 加害者の自賠責保険及び任意保険の保険会社・契約番号まで早期に確認できていればなお好ましいです。
 特に加害者の任意保険会社と担当支社がわかれば、当面の治療費の支払いがなされることを確認できるため、それなりに心理的には落ち着くはずです。

~ひき逃げ~
 上記各事実が判明しない場合は、捜査機関の捜査に委ねるほか、加害車両のナンバー(自動車登録番号及び車台番号)から、運輸支局又は自動車検査登録事務所に弁護士法23条照会をして自動車登録事項等証明書から加害者等を割り出す方法があります。

イ 人身事故としての届出がなされているか~解説:人身事故とは、物損事故とは~

 人身事故とは、交通事故の結果、被害者に傷害を負わせるなど、人の生命・身体を侵害し、損害を生じさせた事故のことです。
 単独で事故を起こして被害者がいない場合(自損事故)や被害者がいてもその被害者に治療通院が必要な怪我が生じていない場合(物損事故)と区別されます。
 一般に刑事処分・行政処分で事故として記録されることになるのは、人身事故であり、物損事故では刑事処分・行政処分上の事故扱いにはなりません。
 つまり、事故を起こしていても物損事故だけの場合は、刑事処分、行政処分のうえでは実質的には「無事故」扱いとなるのです。
 事故でケガをしている場合、治療費の支払いを巡って保険会社と揉めるのを避け、 過失割合を左右する重要な証拠をきちんと残してもらうためにも、事故現場最寄りの警察署へ人身事故として届出をするべきなのです。
 事故現場最寄り警察署の交通係へ電話連絡のうえ、なん年、なん月、なん日に、だ いたいどの地域で発生した交通事故の被害者の者だが・・・と名乗ったうえで、ⅰ人身事故として扱われているかどうか、ⅱ以下で説明する実況見分の実施予定日について確認しておくべきでしょう。

ウ 物的証拠の保管について

 後々、後遺障害の有無・程度を争うことになる場合、「事故態様がどの様なものだったか」が重要な要素となってきます。例えば、①衝突車両の修理に際して撮影された物損の資料の他にも、②破れた洋服、③衝突時に着用していたヘルメットなどの物的な証拠は保管しておくべきです。物的証拠は、後々争いが生じた際、身体のどの位置に衝撃が加わったのか、衝突の程度などを推測するうえで重要な証拠となってきます。
 事故を思い出してしまいそうだから・・と捨ててしまわずに保管しておくべきです。

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