後遺障害等級認定―細目―④-ⅰ 手指の障害
7 手指の障害
(1)分類
(2)欠損障害
ア 欠損の程度による等級の序列
イ 補足説明
(3)機能障害
ア 手指の機能障害の等級、認定基準について「分類」
イ 解説~「用を廃した」とは:改訂基準
ウ 解説~「手指の用を廃したもの」
エ 解説~「遠位指節間関節を屈伸できないもの」
7 手指の障害について
(1)分類
手指の障害には、大きく欠損障害(切断・離断の障害)と機能障害(動きの障害)とに分かれます。
(2)欠損障害
ア 欠損の程度による等級の序列
手指の欠損障害には、自賠法施行令別表2のうえでは、「手指を失ったもの」と「指骨の一部を失ったもの」とに分けられ、欠損の程度によって等級に序列がつけられています。
手指の欠損障害についての自賠法施行令別表2の等級一覧表と認定基準は下記のとおりです。
イ 補足説明
ⅰ「手指を失ったもの」とは、
(1)母指(親指)は、指節間関節、
(2)その他の指は、近位指節関節以上を失ったものとされていて、具体的には次の場合が該当する。
①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
②近位指節間関節において基節骨と中節骨とを 離断 したもの
ⅱ 指骨の一部を失ったとものとは、1指骨の一部を失っていることがX線写真等によって確認できるもの
(3)機能障害
ア 分類
手指の機能障害には、「手指の用を廃したもの」と「親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とに分類できます。
イ 認定基準
自賠法施行令別表2中、手指の後遺障害のうち、機能障害として分類かされている等級とその認定基準は下記のとおりです。
ウ 解説~「手指の用を廃したもの」
「手指の用を廃したもの」とは、
ⅰ 手指の末節骨の半分以上を失い、
ⅱ 又は中指指節関節(MP)もしくは近位指節間関節(PIP)(母指あっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害を残すもの
をいいます。
より具体的には、以下のとおりです。
①手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの
②中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が
健側の可動域角度の2分の1の制限されるもの
③母指については、橈側回転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に
制限されているものも「著しい運動障害を残すもの」に準じる
④手指の末節の指腹部側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも
「手指の用を廃したもの」に準じる
エ 解説~「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」
「遠位指節間関節(DIP)を屈伸することができないもの」とは、
①遠位指節間関節が強直したもの ②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態に あるもの
が該当します。