自動車保険は何種類ある?自賠責保険と各任意保険の特徴解説
自動車保険の種類は、大きく次の2種類に分けられます。
① 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
② 任意保険
①の自動車損害賠償責任保険は、すべての自動車の加入が法律によって義務付けられている保険です。一方で、②の任意保険は、文字どおり、加入するかどうかは個人の判断に委ねられている保険です。
2つの保険について、それぞれどのような種類の保険があるのかについて解説しましょう。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
自動車の保険の1種類目は「自動車損害賠償責任保険」、いわゆる「自賠責保険」についてご紹介しましょう。
自賠責保険は加入しないと処分対象
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法により、あらゆる自動車の加入が義務付けられている保険です。そのため、加入していない場合は罰則が適用されます。
自賠責保険に加入せずに自動車を運転した場合、次のような罰則が課されます。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・免許停止処分(違反点数6点)
自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は、交通事故の被害者の最低限の救済を目的とした保険です。そのため、自賠責保険の補償範囲は限定的です。また、交通事故の「被害者」の救済を目的としているため、「加害者」に対しては保険金が支払われることはありません。
自賠責保険の補償額
自賠責保険の補償額は次のとおりです。
内 容 | 金 額 |
---|---|
死亡による損害 | 3,000万円 |
後遺症による損害 | 75~4,000万円(後遺障害等級による) |
傷害による損害 | 120万円 |
任意保険
自動車の保険の2種類目「任意保険」についてご紹介しましょう。先ほどご紹介したように、自賠責保険は「加害者」に対しての補償・保険金の支払いが行われません。そのため、任意保険に加入しておくことで、自分が交通事故によって相手に怪我を負わせてしまったり、物を壊してしまったときに保険金を支払ってもらうことができます。
任意保険は、大きく次の7種類に分けることができます。各任意保険の特徴をご説明しましょう。
(A) 対人賠償責任保険
対人賠償責任保険は、交通事故により他人を死傷させ法律上の障害賠償責任を負った場合、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償に対して支払われる保険です。「被害者」を補償するための保険です。
(B) 対物賠償責任保険
対物賠償責任保険は、車や家屋などの財物に損害を与えてしまった対物事故の場合、法律上の損害賠償責任を負担する保険です。「被害者」を補償するための保険です。
(C) 人身傷害保険
人身傷害保険は、自動車に搭乗中の全員を対象とし、交通事故によって死傷した場合に、実際に生じた損害を補償する保険です。「自分」「自動車の搭乗者」を補償するための保険です。
(D) 搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険は、自動車に搭乗中の全員を対象とし、交通事故で受傷した部位に応じ、あらかじめ契約によって決められた保険金額が支払われる保険です。「自分」「自動車の搭乗者」を補償するための保険です。
(E) 無保険車傷害保険
無保険車傷害保険は、対人賠償などの保険が付いていない無保険自動車と交通事故を起こした場合に、自動車の搭乗者が死亡または後遺障害を負った場合で、加害者側から十分な補償を受けられない場合に保険金が支払われる保険です。加害者側が法律上支払うべき損害賠償責任額について、1名につき2億円を限度として保険金が支払われます。「自分」「自動車の搭乗者」を補償するための保険です。
(F) 自損事故傷害保険
自損事故保険は、自動車を運転中に電柱への衝突や転落事故などによって、自動車の搭乗者が死傷したり後遺障害を負ったりした場合で、自賠責保険から保険金が支払われない場合に保険金が支払われる保険です。「自分」「自動車の搭乗者」を補償するための保険です。
(G) 車両保険
車両保険は、交通事故や災害に遭い、自分の自動車の修理などが必要になった際に、修理費などを補償する保険です。「自動車」を補償するための保険です。
まとめ
一概に「自動車保険」と言っても、「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があり、特に任意保険はたくさんの種類があることがお分かりいただけたのではないでしょうか?
任意保険に加入する際は、ご自身が自動車を運転する頻度や、使用する用途によって保険を選ぶようにしましょう。各保険会社によって、補償内容や保険金額の設定にはばらつきがあります。複数の保険会社に見積もりを依頼して、補償内容と保険金額を比較し、納得できる保険を選ぶようにしましょう。