弁護士に高次脳機能障害を相談するなら【中島総合法律事務所へ】

弁護士の力量の見極め方

ネットで調べると、高次脳機能障害を取り扱う旨をアピールする弁護士事務所の広告は多数出てきて、誰にどう頼めば良いのかがわからないと思います。 

本当に、事案解決に向けた適切な力量を持っている弁護士なのか?力量の見極め方について思うところを書いてみます。

私は、高次脳機能障害事案について、訴訟の途中から今頼んでいる弁護士に不安を感じてセカンドオピニオンを求められたり、一審で敗訴した後から相談を受けたり、自信がなさそうな弁護士から共同受任を持ちかけられたりすることもあります。
私自身、偉そうな立場にはないのですが、これは明らかに「止めておけ」と思った弁護士の例を指摘してみます。

1、裁判例の知識不足、検討不足から、現実には「裁判所が認めるわけがないだろ」と思える裁判を起こす弁護士-結果、収入印紙代を大損させる

例(1)自賠責で認定された等級(14級)よりも極端に高い等級(3級)を認定してくれという訴訟を起こしている割には、客観性のある証拠がない

例(2)受任したいためだったのか、それともあんまり考えていなかったためか、依頼者に迎合し過ぎていたり、依頼者に判断を任せてしまったりしている結果、イマイチ事案の問題点を意識していない(住宅改造費も家族の居住に使う分は差し引かれるというポイントを無視しているとか、将来介護費が到底もらえる事件じゃないのに請求しているとか)まま、高額訴訟を提訴する-依頼者にとっては印紙代を大幅に損している

例(3)どう考えても過失相殺や素因減額(過去にも事故にあっていて既往症がある)を認めて請求金額を減額したうえで提訴すべきなのに過失相殺や素因減額はないものとして強気の提訴をしてしまう。

2、情報分析がイマイチ、不十分なのに、安易に事案の見立てを立てて判断する弁護士-保険会社と訴外和解をした方が得策だった!?

決して私がミスをしたことがないから言っているのではなく、自戒の念を込めて言います。

情報分析がイマイチなのに、安易に事案の見立てを立てて提訴の判断を下してしまうと、後で保険会社側から被害者にとって都合の悪い事実が出て来てしまい、予想より安い解決に終わってしまうこともあり得ます。

例えば、自賠責で認められた後遺障害等級が維持されなかった場合や、過失割合が予想よりも高く認定されてしまった場合など「予想より金額がいかなかったな」という結果になります。のみならず、訴訟外で保険会社との話し合いで和解案が出ていた場合、訴訟に踏み切らずに解決してしまった方が高く解決が出来たかもしれないということが起こりえます。

ちょっとの判断ミスが大きな差となってしまう高額事案では、正確な見立て、判断を下すために、早い段階でカルテ、刑事記録など訴訟になった場合をイメージして集められる証拠をなるべく収集しておくのも手です。

3、高次脳機能障害の判断基準の多様性をよくわかっていない、医学的な判断基準と行政的な判断基準と法的な判断基準とは異なるもの

例えば、脳の器質的損傷を裏付ける画像所見や意識障害に陥っていた証拠が乏しい事案で、SPECT検査結果などを裏付けとなる画像所見に該当するとして、行政の判断基準を満たすんだ!等とムリ筋な主張を展開してしまっている事例をみたことがあります。

そもそも、医学的な判断基準、行政的な判断基準、自賠責の判断基準、損害賠償法的な判断基準は、それぞれ異なっているのに、賠償を議論する訴訟の中で、行政的な判断基準を持ち出してその基準にムリヤリあたると主張するのです。

ムリやりな主張は、訴訟だとなかなか認められないはずです。

損害賠償法的な判断というのは、損害賠償を加害者側に認めても良いか否かという判断なので、例えば自賠責の判断基準を満たさないとしても、法的には賠償を命じるのが適切という判断もあり得るのです。

電話相談はこちら営業時間:10:00〜20:00