症状固定後~後遺障害等級申請~示談交渉~訴訟
1、症状固定、後遺障害等級認定の申請~
(1)症状固定後、後遺障害等級認定手続きへ、等級認定を受けるとどうなるのか
ア 後遺障害等級認定とはどのような手続きなのか
一般に、ケガがこれ以上良くも悪くもならない状態(症状固定)に至ったと後にも、交通事故により負傷した部位(肩、首、腰など)に痛み、しびれ等の神経症状、関節の可動域制限などの機能障害が残ってしまった場合、残存する後遺症を自賠法施行令に定められた「後遺障害である」として後遺障害等級認定の申請手続きが必要になります。
後遺障害等級は、残存する後遺症の程度によって1級から14級までに分かれた等級という序列付けが進められていて、より高い等級が認定されるほどトータルの賠償額が高くなってきます。
自賠責保険(共済)によって後遺障害等級認定がなされると、損害賠償金のうち、「治療費」「交通費」「慰謝料」「休業損害」等と言う損害の名目(損害費目といいます。)に加えて、別途、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という損害費目で賠償金が支払われることになります。
また、後遺障害1級~3級ぐらいの事案ですと、高額になりがちな「将来介護費用」など保険会社と争いになりがちな損害費目が認められやすくなったり、治療費の範囲が広く認められやすいという実益があります。
イ 重要書類
高次脳機能障害事案では、後遺障害等級認定の申請に必要な、ⅰ交通事故証明書、ⅱ事故状況報告書、ⅲ毎月発行される診断書、ⅳ診療報酬明細書、ⅴ後遺障害診断書、ⅵ画像のCD-Rといった資料に加え、定型の重要書類があります。ポイントとなる書類は、
①「後遺障害診断書」の画像所見の記載、神経心理学的検査所見
②「神経系統の障害」に関する医学的意見
③「日常生活状況報告書」
です。
損害調査事務所に提出された全ての資料を基に、4能力の喪失状況を判断して認定される等級が判断されるのですが、②「神経系統の障害に関する医学的意見」という医師が作成する書面が大事になってきますので、医者との関係維持には気を付けるべきです。
ウ 「被害者請求」と「事前認定」
ポイントとして、後遺障害等級認定の申請手続きには、「事前認定」という手続きと「被害者請求」という2つの方法があることが指摘されます。
ざっくり言ってしまうと、事前認定とは、加害者側の任意保険会社に任せて後遺障害等級認定の申請手続きを進める手続きです。
保険会社から指示された書類を損保に送付すればよいので楽なことは楽ですが、自賠責保険金を任意保険会社に抑えられてしまうというデメリットがあります。
他方、被害者請求とは、被害者側で全ての書類や画像を集めて被害者自ら加害者の入っていた自賠責保険会社を通じて損害調査事務所へ後遺障害等級認定の申請手続きを進める手続きです。
被害者請求で後遺障害等級認定手続きを進めた場合、後遺障害等級が認定された時点で、等級に応じて金額の異なる自賠責保険金(後遺障害分、以下の表参照)を回収することが出来ます。
自賠責保険金を回収しておけば生活に一息つけることも多いでしょうから、残りの賠償金については、納得がいかないならば示談を急がずに訴訟を起こすなど、じっくりと進めるという方針をたてやすくなります。
【後遺障害等級と自賠責保険金額】
認定された等級 | 自賠責保険金額(後遺障害分) |
別表第1 | |
1級 | 4000万円 |
2級 | 3000万円 |
別表第2 | |
1級 | 3000万円 |
2級 | 2590万円 |
3級 | 2219万円 |
4級 | 1889万円 |
5級 | 1574万円 |
6級 | 1296万円 |
7級 | 1051万円 |
8級 | 819万円 |
9級 | 616万円 |
10級 | 461万円 |
11級 | 331万円 |
12級 | 224万円 |
13級 | 139万円 |
14級 | 75万円 |
他方、事前認定手続きによると、自賠責保険金は任意保険会社が回収しているので、事故で働けなくなっているうえに治療費がかさんでいる被害者家族からみれば、損害賠償金全額の示談を急ぎたいという動機になります。
ですから、一般には被害者請求で進めた方が被害者にとっては生活しやすくなる、じっくり示談交渉を進められるというメリットがあります。
ウ 思案のしどころ、弁護士と行政書士さんとの違い
ところで、高次脳機能障害事案ですと、トータルの賠償金額が大きくなることが多く、未回収の金額が大きければ大きいほど、裁判を起こして解決する場合に限って支払いを受けられる遅延損害金(年5%)の金額や損害額の10%として加害者に支払いが認められる弁護士費用が大きく膨らんでくるということになります。元本が1億円程度になっていると、ものすごく大きな金額、メリットになってくるのです。
訴訟や示談交渉を自由自在に使い分けできない行政書士さんなどに相談すると、被害者請求を進めるとは思います。
しかし、裁判を起こして遅延損害金を含めて回収を図ることが出来る弁護士は、「被害者請求で自賠責保険金を受領してしまうと未払い元本の値が少なくなり、遅延損
害金や弁護士費用が小さくなってしまうから、あえて事前認定で進める。」という戦略をとることも柔軟に判断出来るのです。
既払金をあえて大きくしないで提訴するという点は、年金の受給、支給申請をいつするかと同様にハイレベルなお話なので、弁護士と相談した方が良いと思います。
エ 後遺障害慰謝料
後遺障害等級認定がなされると支払いを受けられることになる「後遺障害慰謝料」という損害費目は、後遺障害の等級によって裁判所の基準では以下のとおりほぼ定額化されています。
保険会社の提示してくる示談金のうち、後遺障害慰謝料はほとんどの場合、裁判所基準と比較すると大幅に低い金額が設定されています。
■後遺障害慰謝料一覧表
第1級 | 2,800万円 | 第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 | 第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 | 第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 | 第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 | 第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 | 第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 | 第14級 | 110万円 |
オ 逸失利益
逸失利益とは、本来100%フル稼働したならば、将来、稼ぐことができたはずだったにもかかわらず、後遺障害が残ったことで、100%フル稼働して稼げなくなってしまった将来の「得べかりし利益」のことを指します。
■後遺障害逸失利益の計算方法■
後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料とともに後遺障害逸失利益について支払いを受けることが出来るためトータルの賠償額が大きくなります。
だからこそ、交通事故の賠償では、後遺障害等級認定を受けることが第1のポイントになるのです。
そして、後遺障害の等級として何級が付けられるかによって逸失利益の金額が大きく変動するのは、後遺障害の等級によって労働能力喪失率や労働能力喪失期間に差異が設けられているからです。
逸失利益は、一般的には下記のとおりに計算されます。
×
①後遺障害の程度に応じた労働喪失率
×
①後遺障害の程度に応じた労働損失期間に対応するライプニッツ係数
となります。
①基礎収入
(原則)
事故前年の現実の収入額が基礎収入とされるのが原則です。
事故前年に収入を得ていて、事故により逸失利益が発生したことを立証するためには、源泉徴収票や確定申告書が必要となります。
(例外)
ⅰ 昇給が確実であった場合、事業が上昇基調だった場合
例えば、昇給が確実であった場合、会社の賃金規定などから判断するに、将来、現実収入額の以上の収入を得られたことが十中八九間違いないなという程度に立証できれば、証拠から認定できる金額が基礎収入とされます。
他方、事業が上昇基調だった場合の将来賃金の立証は、なかなか高度の蓋然性があったと認めてもらえる証拠を出すのは難しいのですが、決算書や事業構造を説明していく等して争う価値はあると思います。
(2)高次脳機能障害事案での後遺障害等級認定
高次脳機能障害を発症している事案で、脳内の器質的損傷がMRI画像、CT画像で捉えられる場合には、後遺障害1級、3級、5級、7級、9級という等級が認定される可能性があります。
他方、脳内の器質的損傷がMRI画像、CT画像で捉えられず、事故直後の意識障害も認められない場合、明らかに高次脳機能障害特有の症状が出ているにも関わらず、当該事故により回復困難な障害が残存するような脳外傷があったと捉えることは困難などと評価されてしまいがちです。
そのうえで、非器質性精神障害として、後遺障害14級かせいぜい後遺障害12級という認定がなされてしまうことが多いです。
3、後遺障害等級認定異議申立て
認定された後遺障害等級に不服、不満がある場合、後遺障害等級認定異議申立てという手続きがあります。現実の被害結果と認定された等級とで明らかに差があるという気持ちになることは多いと思います。
異議申立てをするにあたっては、1度目の認定作業に用いられた全ての判断資料を検討していき、
① 事故状況、事故の衝撃に関する資料の収集:(ⅰ刑事記録、ⅱ物損の記録、
写真、ⅲ修理の明細など
② 医療機関からの追加情報収集:(ⅰカルテ・診療録、ⅱ医師の意見書、ⅲ神経系統の障害に関する医学的意見の補充、ⅳ検査装置が充実している拠点病院を紹介して検査の追加など)
③ 家族、本人作成の陳述書類:(ⅰ「日常生活状況報告」書類の補充、ⅱ事故前後の就労状況を示す資料、ⅲ本人の日常生活のビデオ撮影など)
などなどを集めて異議申し立てをすることが有ります。
4、裁判(損害賠償請求の訴訟)を起こさないでの示談交渉
後遺障害の等級認定がなされると、保険会社から示談金の提示を受けることになるのが通常の展開です。
保険会社の提示してくる賠償金の金額は、得てして裁判所の基準に比して著しく低く提示されがちなので、弁護士を介入させて裁判所の基準に近い金額での賠償額の提案を保険会社にしてもらうべきです。
弁護士の選択については、弁護士費用でかえって損にならないような料金体系を組んでいる弁護士事務所を選択すべきなのは言うまでもありません。
5、保険会社との示談交渉、裁判(損害賠償請求の訴訟)に踏み切るかどうか
高次脳機能障害を発症するレベルの大きな事故ですと、得てして保険会社との話し合いで解決するよりは、裁判(損害賠償請求の訴訟)に踏み切った方が賠償金の金額が大きくなることが圧倒的に多いです。
訴訟に要する時間としても8か月前後~12か月前後で終了することが多く、訴訟を起こした方が起こさない場合に比べて、何百万円、何千万円単位で異なることが予想されるならば裁判を起こした方が良いと思います。
しかしながら、裁判(損害賠償請求の訴訟)の結果、自賠責保険で認定された後遺障害等級が裁判でも維持されない(より低い等級が認定される)場合や、保険会社とのお話合いで前提とされていた過失割合が裁判では維持されない(被害者に、より高い過失割合が認定されてしまう)場合には、受け取れる損害賠償金の金額が保険会社提示額よりも下がってしまうこともあり得ます。
ですから、保険会社との裁判外での話し合いで示談解決するか、それとも裁判(損害賠償請求の訴訟)に踏み切るかどうかは、十分に資料を集めて、十分な経験を積んだ弁護士に相談して判断すべきです