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Ⅴ 後遺障害等級認定異議申立て:補充ページ

1 異議申立て、見込みがあるのはどの様な場合か

(1)何も知らずに泣いていたはち子さん、異議申立を決意するに至る

(2)後遺障害等級が認定されるには?基本的な前提条件

2 異議申立をするか・しないかの見極め

3 後遺障害等級認定異議申立は、やっぱり専門家に頼んだ方がよい


1 後遺障害等級認定異議申立て、見込みがあるのはどの様な場合か。



(1)何も知らずに泣いていたはち子さん、異議申立を決意するに至る

はち子さん

「こんなに痛みが残っているのに納得がいかないなぁ。」
青山はち子さんは、加害者が入っていた自賠責保険会社オイオイ海上火災保険から送付されてきた「後遺障害等級認定のお知らせ」に納得がいきませんでした。

 弁護士からの説明を受けたところ、はち子さんは後遺障害等級認定に異議を申し立てて、より高い等級の認定を求めていくことにしました。

 では、弁護士は、なぜはち子さんに異議申立をお勧めしたのでしょうか。どうして、異議が認められて等級が14級から12級に変更になったのでしょうか。




(2)後遺障害等級が認定されるには?基本的な前提条件

 どういう場合に後遺障害の等級に該当しない(非該当)という結果となったり、ご自身が感じている等級よりも下位の等級が認定されたりしてしまうのでしょうか。

 以下では、後遺障害等級が認定される基本的な前提条件をご説明していきます。等級が認定されるための前提条件は下記ア~エの通りです。実に、当たり前のことばかりです。ただ、等級認定が非該当だった方は、認定機関に、当たり前の事を当たり前として受け止めてもらえなかった可能性があります。この誤解を解き、等級認定がなされると賠償額に随分と大きな違いが生じるのですから、可能性があるのならば執念深く異議を申し立てるべきなのです。

弁護士

 もちろん、自賠責の認定基準からすると、異議申立をするのは時間のムダで、残る選択肢は泣き寝入りするか裁判を起こすかしかないという事案もあります。画像所見の得られていない高次脳機能障害や軽度外傷性脳損傷(MTBI)事案などは、「やってもムダ、訴訟で解決した方が良い」という印象を持っています。

ア 後遺症が当該事故と相当な因果関係を有すること

 後遺症が当該事故と無関係な原因で発生したと認定されてしまっていないか、検討すべきです。「事故から4か月後に撮影したMRI画像所見は、事故と相当因果関係を欠く」として14級しか認定されなかったことがあります。

→診断書上、事故直後から症状を訴えていることが記載されていれば大丈夫です。非該当という結果が出た場合、

①事故から数ヶ月経って突然症状を発した様に記載されていて事故と無
 関係の原因で発症したと認定されている

②事故に遭う前から患っている病傷(既往症)が原因とされているなど
 と判断されていないか、審査結果を検討しましょう。

イ 症状が、将来においても回復困難と見込まれるものであること

 一時的な打撲等ではなく、病傷が将来も後遺障害として残存しそうだということを、主張しましょう。

ウ 後遺症が医学的に認められること

 後遺障害等級認定において、後遺障害診断書やMRI検査画像が大事な証拠となります。

 例えば、MRI画像所見について、3.0テスラの高性能検査装置で画像を取り直すのも有力な方法だと思います。しかし、逆に鮮明な画像でも症状の裏付けがとれないとなると、見通しは暗くなります。他に、必要な神経学的検査の実施などを受け、後遺症を医学的に証明することが大切です。

エ 症状が労働能力の喪失を伴うものであること

 この要件よりも、事故との因果関係を医学的に証明する条件(上記チェックウ)の方が大切かと思いますが、職種と負傷部位、負傷の程度などを記載して将来の収入減が見込まれる旨を指摘すべきでしょう。

 最低限、ア~エの条件を満たした上、狙っていく等級に該当するように医学的な証拠が揃うのであれば、異議が認められてより上位の等級が認められる見込みが生じてくると考えられます。

2 異議申立をするか・しないかの見極め



(1)裁判所が損保料率機構の判断に追従している傾向があること

 民事訴訟法を勉強すると、ごくごく基本的な事柄として、「裁判所は、何者の判断にも拘束されず、自由な心証形成をすることが出来る(自由心証主義)」と学習します。

 ところが、実務家として生活していると、「裁判所は、損保料率機構自賠責損害調査事務所が認定した後遺障害等級の認定結果によって『判断を拘束されている』とまではいわないまでも、随分と『自賠の判断を尊重するものだなぁ』」と感じます。

弁護士

 ですから、認定された等級に納得がいかない場合でも、いきなり裁判を起こして認定された等級結果を争うのではなく、まずは、被害者請求によって、損保料率機構自賠責損害調査事務所へ後遺障害異議申立をした方が、自賠責保険金を早めに回収できるという意味でも良いと思います。

 ただ、判断が難しい事案の場合、損害調査事務所内部でもより上位の調査事務所に事件がまわされて慎重に判断され、その結果、数ヶ月単位で時間が経過してしまうことがあります。


(2)やってもムダな異議申立で時間や労力を空費すべきではないこと

時間とお金

 自賠責の認定基準からすると、異議申立をしても結果が変わらなそうな事案では、ムダな異議申立てをすることで時間や労力を空費するのではなく、泣き寝入りして諦めて解決してしまうか、裁判を起こすかという判断をするべきだと思います(例えば、初診時に意識障害がなく、画像所見の得られていない高次脳機能障害や軽度外傷性脳損傷(MTBI)事案などでは異議申立をする意味があるのか、よく検討すべきだと考えられます)。

 解決までの道程は、出来れば時間や労力の浪費は避けたいところです。ズバリ、訴訟を起こすべき事案は訴訟を起こして解決すべきです。


3 後遺障害等級認定異議申立は、やっぱり専門家に頼んだ方がよい

 相談を受けていますと、「ポイントを押さえることが出来ずに、異議を申し立てた」と思われる申立書を拝見することがあります。「事故前には生じていなかった痛みが未だに生じている。と主張をしているもののその医証が無い」「加害者は保険会社任せにして謝りにも来ないし、保険会社担当者の感じが悪かった」等々、上記チェックア~エのポイントを満たしておらず、主張を裏付ける証拠も弱い場合が少なからずあるのです。

弁護士

 お気持ちは痛いほどわかりますが、既に説明しました通り、異議申立は、認定のポイントをよく理解したうえ、要件にあてはまる様に医療証拠を揃える必要があります。また、事案によって、負傷部位や、行った治療など、ポイントのつかみ方が大きく異なるのです。異議申立ては専門的な知識を必要とします。ご自身でされるより、専門家に依頼し、臨んだ方が良いかと思います。

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